都城市議会 2001-09-26
平成13年第4回定例会(第7号 9月26日)
○議長(
中之丸新郎君) 本件について、
文教厚生委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
○
文教厚生委員長(
内村仁子君) (登壇)おはようございます。
ただいま議題となりました、議案第一一三号「財産の取得について」、
文教厚生委員会の審査の概要と結果を御報告申し上げます。
本件は、都城市
一般廃棄物最終処分場の
埋め立て用覆土を確保するための用地として、都城市
土地開発公社から土地を取得するため、
地方自治法第九六条第一項第八号、及び
都城市議会の議会に議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。
以上の内容の審査に
当たりましては、
土地開発公社理事の
東口良仲議員の退席を求めた後、
所管部長及び課長の説明を受け、審査いたしました。採決の結果、
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で報告を終わります。(降壇)
◎質 疑
○議長(
中之丸新郎君)
委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。
◎討 論
○議長(
中之丸新郎君) これより、討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
中之丸新郎君) これより、議案第一一三号「財産の取得について」の採決を行います。
本件は、
委員長報告のとおり原案を可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第一一三号は、原案を可決いたしました。
除斥を解除いたします。
◎日程第二 議案第七六号から 日程第四 議案第一一二号まで
○議長(
中之丸新郎君) 日程第二 議案第七六号「都城市
税条例の一部を改正する条例の制定について」から、日程第四 議案一一二号「財産の
減額譲渡について」までの、以上三議案を
一括議題といたします。
◎
総務委員長報告
○議長(
中之丸新郎君) 本件について、
総務委員長の報告を求めます。
総務委員長。
○
総務委員長(有満忠信君) (登壇)ただいま議題となりました議案第七六号、議案第一一一号、及び議案第一一二号の三議案につきまして、
総務委員会の審査の概要と結果を御報告申し上げます。
まず、議案第七六号「都城市
税条例の一部を改正する条例の制定について」、及び議案第一一一号「
都城北諸県広域市町村圏事務組合の
規約変更に関する協議について」の、二議案を一括して御報告申し上げます。
議案第七六号は、
地方税法の一部を改正する法律が、本年六月二十七日に公布されたのに伴い、
長期保有株式にかかわる
少額譲渡益に対する
特別控除の制度を創設するものであります。
次に、議案第一一一号は、本市と北諸県五町、及び財部町が設置を計画しております
リサイクルプラザについて、また、山之口町、高崎町、高城町、山田町が設置を計画している
不燃物処理管理型最終処分場について、いずれも、
都城北諸県広域市町村圏事務組合の
共同処理事業として実施するため、規約の変更を行うことについての協議であります。
以上の二議案は、いずれも
全会一致で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、議案第一一二号「財産の
減額譲渡について」申し上げます。
本件は、旧
庄内病院の建物を
医療法人海誠会に
鑑定評価額を減額して、譲渡することについての議案であります。審議において、建物の
鑑定評価額と、予定されている
譲渡額との額の開きの大きさについて、質疑がありました。これについて、当局から、現在の
鑑定評価額が算定された背景、並びに
譲渡額決定のいきさつについて、概略次のとおり説明がありました。
まず、
鑑定評価額が、
庄内病院の経営を移譲した平成二年度に比べて、著しく下がっていることについては、建物の
保守管理状況において、建物全体の損耗が著しいこと。建物としての
市場性について、
病院施設としての
市場性がほとんどないこと。また、建物の
耐用年数の見直しにより、これまでの四十七年が四十年になったことなど、総合的に見て、
経営移譲後十一年経過した現在では機能的にも
市場性はほとんど認められないとして、一千五百二十五万円の
鑑定評価額になっているとの説明でありました。
鑑定評価額から減額して譲渡する理由としては、これまでも、雨漏り、
シロアリ駆除など、かなりの
維持管理費がかかっていること。施設の老朽化で、毎年多額の修繕料を支出しており、ここ四、五年のうちに、相当額の
施設整備費が必要となってくることが見込まれること。一方、
病院側からは建物の一部改築等の経費は、
病院側が負担してきていることや、
地域医療に貢献してきていることなどの理由により、
無償譲渡の要求もあったこと。以上のことを踏まえ、施設が残っている以上、
病院側からの
無償譲渡要求には応じられないものの、ある程度の金額を査定すべきとして、交渉の結果、今回の額になったものであるとの説明でありました。
採決に
当たり、一部委員から「
譲渡額が
鑑定評価額に比べて非常に安く、納得できる金額ではない。本議案には反対である。」との討論がありましたが、採決の結果、議案第一一二号は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で報告を終わります。(降壇)
◎質 疑
○議長(
中之丸新郎君)
総務委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。
◎討 論
○議長(
中之丸新郎君) これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。
まず、
岩切正一議員の発言を許します。
岩切正一議員。
○(
岩切正一君) (登壇)おはようございます。
ただいま議題となっております、三議案中、議案第一一二号「財産の
減額譲渡について」、
日本共産党を代表して、反対の立場から討論します。
本議案は、庄内町八千六百十一番地に市が所有する旧
庄内病院鉄筋コンクリート二階建て、
延べ面積千二百六十九・六五平方メートル、約三百八十五坪の建物を
医療法人海誠会に、三百万円で
減額譲渡しようとするものであります。
地方自治法は、財産の管理及び処分について、第二三七条第二項で、第二三八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、
普通地方公共団体の財産は条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは
支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない、とこのように規定しております。
また、都城市
財務規則第二四四条では、
普通財産の売り払い価格及び
交換価格は、適正な時価によるものとする、となっております。つまり、財産の処分は適正な価格というのが大原則であります。この原則に照らせば、本議案は、二つの重大な問題点があります。
まず第一に、同建物を
医療法人海誠会に貸し付けた平成三年の前年の建物の
鑑定評価額は、八千九百七十万円でありますが、今年一月の
鑑定評価額は千五百二十五万円であり、八三%も下落しております。この二つの鑑定は、両方とも
株式会社今村鑑定補償が行っております。下落した理由は、基礎部の亀裂、外壁や内壁、床等の破損など、
物理的損耗が著しいこと、また、病院としての
市場性がないなどというものであります。このような理由があるにせよ、価格が八三%も下落するとはとうてい考えられません。
第二に、この鑑定が正確であるとして、
鑑定評価額に近い額で譲渡するのであれば、それはそれなりに合理性がありますが、
譲渡価格は
鑑定評価額の五分の一以下の三百万円であり、その減額の理由は
議案審議をとおしても、実にあいまいなものでありました。
問題点の第一として、
鑑定そのものに疑義を申し立てましたが、この疑義を別にして、鑑定は現段階で市民が納得し得る一つの
評価額であることは、間違いないものと思います。ところが、
評価譲渡価格は五分の一以下であります。したがって、なぜ
鑑定評価額より五分の一以下なのか、合理的で科学的な根拠を示すのは、提案者としての初歩的で最も重要な責任であると思います。この責任を回避するなら、鑑定は何だったのか。また、市はこれからも、
鑑定評価額の五分の一で財産を処分するのか、ということになります。本件だけは特別だと言うなら、市民が納得し得る根拠を示さなければなりません。なお、土地の譲渡については、詳しく申し上げませんが、最初の鑑定が
バブル経済期にあったことや、現状のままと、更地に造成した時の差額など、一定の理解ができるものであります。
以上、申し上げましたように、本議案は、財産の管理及び処分の原則を否定した、
地方自治法や市の
財務規則に大きく抵触しているものと言わなければなりません。本議案が可決され、執行された場合、市民からの大きな批判と市政に対する信頼の喪失は免れないと思います。仮に可決されたとしても、その執行を中断し、再検討することを強く要求して、討論を終わるものであります。
以上です。(降壇)
○議長(
中之丸新郎君) 次に、
松永義春議員の発言を許します。
松永義春議員。
○(
松永義春君) (登壇)ただいま議題となりました三議案中、議案第一一二号「財産の
減額譲渡について」、
社会市民クラブを代表して反対の討論をいたします。
庄内病院は、
荘内町立庄内病院として一九五三年八月事業を開始、一九六五年都城市との合併により、
国民健康保険都城市
庄内病院となり、病院の規模は
一般病床三十五床、
結核病床五床、
診療科目は、外科、内科、小児科、眼科、
放射線科でありました。
市当局は一九八七年二月、
庄内病院検討委員会を設置、
日本能率協会コンサルティングの
経営診断に基づき、一九九一年四月、
海田病院に
経営移譲を行ったところであります。
移譲の条件は、病床数を現状とすること、
救急医療の指定を受けることなどを条件に、また、
市当局は移譲することにより、現在よりも
庄内病院は良くなることを口酸っぱく市民に約束してきたにもかかわらず、昨年十二月、
市当局も知らぬ間に病床数は二十一を削減し、病床数十九となり、病院じゃなくなり、医院となっているところであります。
また、
救急病院の指定を受けないまま、移譲時の約束はほごにされているところであります。このような状態にあるのにかかわらず、
市当局はいまだに、移譲時の条件は十分満たされていると言っていますが、果たして市民の皆さんはどう思っているのでしょうか。病床数が四十床から十九床へ、二十一床減っていること一つをとってみても
市当局に対し、到底納得できるものでないことを、はっきりと申し上げておきます。
ところで、土地、建物の売却について、以下申し上げます。
まず、
土地売却について申し上げます。
市当局は、
土地面積四千七百六十二・三九平方メートルを二千八百万円、一平方メートル
当たり五千八百七十九円で売却し十年間の分納を認めるというものであります。
皆さん方も御承知のとおり、本年九月二十日付で
新聞紙上で発表された県内の
基準価格二〇〇一年、本年の一月一日現在によりますと、
庄内地区では
中心商店街だと言われております、庄内町一万二千六百三十七番地一、これは大体
庄内大丸の付近と言われております。ここは、一平方メートル二万七千円で昨年と同額の
基準地価が示されており、また、住宅地と言われます所は、
庄内郵便局から約二百メーター近く北の方に行って、そして左の方の西側の住宅地でありますが、一平方メートル
当たり一万二千円で、昨年と同じ価格が示されております。ところが
市当局が提出している
土地価格は、
県道沿いの
標準価格は一平方メートル
当たり一万四千円、
県道背後の価格は一平方メートル
当たり九千六百円であるとしており、結果的には、
土地評価額は二千八百十一万円であるが、これを二千八百円で売却しようとするものであります。
庄内病院は、
県道都城霧島公園線沿いにあります。
市当局が提出されました資料による
県道沿いは、一平方メートル
当たり一万四千円としますと、価格は六千六百六十七万円余となります。また、
県道背後価格は、一平方メートルあたり九千六百円で計算しますと、約四千五百十七万円余となります。
今回発表されました、
基準価格で計算しますと、
庄内病院は、一般的に言われておりますのが、一
平方当たり二万円前後ではないかというふうに言われておりますから、その一平方メートル
当たり二万円で計算しますと、九千五百二十四万円余となります。また、住宅地の一平方メートル
当たり、一万二千円で計算しますと、約五千七百十四万円余となるところであります。
基準地価が
公共用地の取得、一般の
土地取引の資料でありますが、余りにもこれらの価格とかけ離れており、二千八百万円の
売却金額については到底納得できるものではありません。
次に、建物の売却について申し上げます。
市当局が提出している
評価額は一千五百二十五万円であるのに、これを三百万円で売却しようとするものであります。その理由が、先ほど
総務委員長の方から申されましたから、申し上げませんが、ところが、理由としてどうも納得できないところがあるわけであります。それは、現在まで、
病院側が多額の
増改築費を払っていただいているので、一千五百二十五万円を三百万円で売却するというのが結論であるようであります。ところが、移譲に伴う資産の取り扱い、いわゆる契約の中では、建物については、
貸付条件として、増改築及び修繕については、譲り受け者が行うということになっており、当然、譲り受け者が増改築については支払って行くべきものであり、そのことを考慮して建物の
売却金額を減額する理由にはなりません。
今まで申し上げてきましたように、土地、建物の売却についても、到底納得できるようなものじゃなく、市民の財産を減額で処分することについては反対するものであります。
以上で討論を終わります。(降壇)
○議長(
中之丸新郎君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
中之丸新郎君) これより議案第七六号から、議案第一一二号までの以上三議案について、採決を行います。
本件のうち、議案第一一二号「財産の
減額譲渡について」につきましては、反対の意見が出ておりますので、先に起立により採決を行います。
本件は、
委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
中之丸新郎君) 起立多数。
よって議案第一一二号は、原案を可決いたしました。
次に、議案第七六号「都城市
税条例の一部を改正する条例の制定について」、及び議案第一一一号「
都城北諸県広域市町村圏事務組合の
規則変更に関する協議について」の二議案を一括して採決を行います。
本件は、いずれも
委員長報告のとおり、原案を可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。
よって議案第七六号及び議案第一一一号は、いずれも原案を可決いたしました。
◎日程第五 議案第七七号 及び 日程第六 議案第七八号
○議長(
中之丸新郎君) 次に、日程第五 議案第七七号「都城市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」、及び日程第六 議案第七八号「都城市
公園条例の一部を改正する条例の制定について」の二議案を
一括議題といたします。
◎
文教厚生委員長報告
○議長(
中之丸新郎君) 本件について、
文教厚生委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
○
文教厚生委員長(
内村仁子君) (登壇)ただいま議題となりました、議案第七七号及び議案第七八号の二議案について、
文教厚生委員会の審査の概要と結果を一括して御報告申し上げます。
まず、議案第七七号「都城市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。
本件は、
地方税法等の一部を改正する法律が平成十三年四年一日に施行されたのに伴い、
商品先物取引にかかる
雑所得等にかかる課税の特例を創設し、平成十四年度から適用しようとするものであります。
次に、議案第七八号「都城市
公園条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。
本件は、都城市
公園条例の使用料の算定に関する別表について、字句の誤りを訂正するものであります。以上の内容について
所管部長及び各課長に説明を求め審査いたしました。
採決の結果、議案第七七号及び議案第七八号の二議案は、いずれも
全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で報告を終わります。(降壇)
◎質 疑
○議長(
中之丸新郎君)
委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。
◎討 論
○議長(
中之丸新郎君) これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
中之丸新郎君) これより、議案第七七号「都城市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」、及び議案第七八号「都城市
公園条例の一部を改正する条例の制定について」の二議案について、一括して採決を行います。
本件は、いずれも
委員長報告のとおり、原案を可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第七七号及び議案第七八号はいずれも原案を可決いたしました。
◎日程第七 議案第七九号 から 日程第一二 議案第一一四号まで
○議長(
中之丸新郎君) 次に、日程第七 議案第七九号「都城市
普通河川管理条例の一部を改正する条例の制定について」から、日程第一二 議案第一一四号「市道の認定及び廃止について」までの以上六議案を
一括議題といたします。
◎
建設委員長報告
○議長(
中之丸新郎君) 本件について、
建設委員長の報告を求めます。
建設委員長。
○
建設委員長(
本郷貞雄君) (登壇)ただいま
一括議題となりました六つの議案、議案第七九号「都城市
普通河川管理条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第八〇号「都城市
下水道条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第八一号「
都城市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第八二号「都城市
法定外公共物の管理に関する条例の制定について」、議案第一一〇号「
都城広域都市計画事業祝吉郡元
土地区画整理事業に伴う従前の土地の明渡しに関する調停の申立について」、及び議案第一一四号「市道の認定及び廃止について」
建設委員会が審査いたしました概要と結果を御報告いたします。
まず、議案第七九号は、別表中「その他一平方メートル又は一メートルにつき一月三百九十円」を「送電塔一平方メートルにつき一年千四百円。
原形占用地一平方メートルにつき一年三十八円」に改めるものであります。都城市
法定外公共物の管理に関する条例の制定に伴い、
当該都城市
普通河川管理条例は、平成十七年三月三十一日に
限り効力を失うものであります。
議案第八〇号は、都城市
法定外公共物の管理に関する条例の制定に伴い、第二二条及び第二六条第三項の
引用条文、及び読み替え規定を改めるものであります。
議案第八一号は、
一万城団地三六戸の建てかえに伴い、別表第一を改めるものであります。
議案第八二号は、
地方分権の推進を図るための
関係法律の整備等に関する法律が、平成十二年四月一日に施行され、
法定外公共物の
機能管理及び
財産管理が市町村に一部移管されたことに伴い、
当該条例を新たに制定するものであります。
議案第一一〇号について申し上げます。
対象家屋は、国道二百六十九号に接しており、三名の所有者の弟が
当該家屋を占有しているものであります。所有者三名については、仮換地は終わっておりますが、占有者の
区画整理事業への理解が得られないために、
都城簡易裁判所に調停の申し立てを行うものであります。
議案第一一四号は、
開発行為に伴い、
中郷西部地区の木之前二路線を認定するとともに、同地区の三路線を廃止するものであります。
採決の結果、議案第七九号、議案第八〇号、議案第八一号、議案第八二号、議案第一一〇号、及び議案第一一四号は、いずれも
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で報告を終わります。(降壇)
◎質 疑
○議長(
中之丸新郎君)
委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 質疑はないようなので、質疑を終結いたします。
◎討 論
○議長(
中之丸新郎君) これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 討論はないようなので、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
中之丸新郎君) これより、議案第七九号「都城市
普通河川管理条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第八〇号「都城市
下水道条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第八一号「
都城市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第八二号「都城市
法定外公共物の管理に関する条例の制定について」、議案第一一〇号「
都城広域都市計画事業祝吉郡元
土地区画整理事業に伴う従前の土地の明渡しに関する調停の申立について」、及び議案第一一四号「市道の認定及び廃止について」の以上六議案を一括して採決を行います。
本件は、
委員長報告のとおり、いずれも原案を可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第七九号、議案第八〇号、議案第八一号、議案第八二号、議案第一一〇号及び、議案第一一四号は、いずれも原案を可決いたしました。
◎日程第一三 議案第八三号 から 日程一八 議案第一〇九号
○議長(
中之丸新郎君) 次に、日程第一三 議案第八三号「都城市
県営土地改良事業に係る分担金に関する条例の一部を改正する条例の制定について」から、日程第一八 議案第一〇九号「
市営土地改良事業の施行について」までの、以上六議案を
一括議題といたします。
◎
産業経済委員長報告
○議長(
中之丸新郎君) 本件について、
産業経済委員長の報告を求めます。
産業経済委員長。
○
産業経済委員長(龍ノ平義博君) (登壇)本日、
産業経済委員長及び副
委員長が欠席しておりますので、
都城市議会委員会条例第十二条第二項の規定により、
委員長の職務を代行して
産業経済委員会の
委員長報告をただいまより行います。
ただいま
一括議題となりました議案第八三号、第八四号、第八五号、第八六号、第八七号及び第一〇九号の六議案につきまして、
産業経済委員会における審査の概要と結果について御報告申し上げます。
まず、議案第八三号「都城市
県営土地改良事業に係る分担金に関する条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。
本件は、都城市
県営土地改良事業として、平成十二年度に採択された田園空間整備事業の上水流町及び関之尾町の用水路工事に要する事業費の百分の五を分担金として徴収するため、条例の一部を改正し、平成十三年度から適用するものであります。
次に、議案第八四号「都城市使用料条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。
本件は、第四条別表の使用料の種類として掲げられる土地改良財産使用料の部分が、今回、新たに条例が制定される「都城市
法定外公共物に関する条例」に移行するに伴い、この部分を削除する必要があるため、条例の一部を改正するものであります。
次に、議案第八五号「都城市農村
公園条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。
本件は、第三条の表中、「藤田農村公園」に、平成十一年度農村総合整備事業志和池地区に建設した岩満町の「巣立農村公園」を追加するものであります。
次に、議案第八六号「都城市農村広場条例の一部を改正する条例の制定について」申し上げます。
本件は、第三条の表中、「都城市折田代農村広場」に平成十二年度農村総合整備事業志和池地区で建設した「都城市下水流農村広場」を追加するものであります。
次に、議案第八七号「都城
市営土地改良事業特別徴収金徴収条例の制定について」申し上げます。
本件は、土地改良法第九六条の四において準用する法第三六条の二の規定による市営土地事業について、工事の完了の公告があった日から起算して八年を経過するまでの間に、事業により造成された施設を事業の計画において予定した用途以外の用途に供するため所有権の移転等をした場合、または当該土地をみずから目的外用途に供した場合に、特別徴収金を徴収する条例を新たに制定するものであります。
次に、議案第一〇九号「
市営土地改良事業の施行について」申し上げます。
本件は、団体営ため池等整備事業吉之元町・作之久保地区において、土砂崩壊防止のための用水路を長さ五百七十メートルにわたり整備し、また、団体営農地保全整備事業都北地区において、特殊土壌対策のための排水路を長さ二千三百五十メートルにわたり整備する二件の
市営土地改良事業の施行について、県知事に対する事業認可申請に先立ち、土地改良法第九六条の二第二項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
以上、議案第八三号、第八四号、第八五号、第八六号、第八七号及び第一〇九号の六議案につきまして、
所管部長及び所管課長の説明を求め、審査いたしました。採決の結果、全委員異議もなく、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で報告を終わります。(降壇)
◎質 疑
○議長(
中之丸新郎君)
委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。
◎討 論
○議長(
中之丸新郎君) これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
中之丸新郎君) これより議案第八三号「都城市
県営土地改良事業に係る分担金に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第八四号「都城市使用料条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第八五号「都城市農村
公園条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第八六号「都城市農村広場条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第八七号「都城
市営土地改良事業特別徴収金徴収条例の制定について」及び議案第一〇九号「
市営土地改良事業の施行について」の以上六議案を一括して採決を行います。
本件は、いずれも
委員長報告のとおり原案を可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第八三号、議案第八四号、議案第八五号、議案第八六号、議案第八七号及び議案第一〇九号は、いずれも原案を可決いたしました。
◎日程第一九 議案第八八号
○議長(
中之丸新郎君) 次に、日程第一九 議案第八八号「平成十三年度都城市一般会計補正予算(第二号)」を議題といたします。
◎
委員長報告
○議長(
中之丸新郎君) 本件について、各
委員長の報告を求めます。
まず、
総務委員長の報告を求めます。
総務委員長。
○
総務委員長(有満忠信君) (登壇)ただいま議題となりました、議案第八八号「平成十三年度都城市一般会計補正予算(第二号)」のうち、
総務委員会が付託を受けました部分につきまして、審査の概要と結果を御報告申し上げます。
まず、歳入予算について申し上げます。今回、措置されております歳入予算補正総額は、二十四億八千百三十一万四千円であります。その主なものといたしましては、地方交付税が七億八千二百九十九万四千円増額交付されることにより、決算見込み額が百十五億五千八百十万六千円に、また、前年度繰越金が二億九千六百三十二万八千円増額し、決算見込み額は六億五千三百四十四万八千円に、さらに地方特例交付金が七千百五十万九千円増の、四億二千百五十万九千円になるものであります。
このほか、まちづくり株式会社の資本金減額に伴う出資金の返還金三億三千四百万円を初め、中央地区立体駐車場整備事業、並びにウエルネス交流プラザ整備に対する国庫支出金、さらに本年度実施の各事業に対する国・県の内示決定、あるいは事業の追加割り当てによる補正であります。
なお、第二表「継続費補正」は中央東部
区画整理事業について、本年度と来年度、及び平成十六年度の年割額についての補正措置が講じられております。
第三表「債務負担行為補正」は、
リサイクルプラザ建設のための環境影響評価委託を二カ年にわたって実施するため、来年度の限度額を定めるものであります。
第四表「地方債補正」は、各事業の進捗により所要の措置が講じられるものであります。
次に、歳出予算について申し上げます。付託を受けました歳出予算補正総額は四億五千五百八十万八千円であります。以下、概略申し上げます。総務費に四億五百十六万一千円が措置されておりますが、その主なものとしましては、公共施設整備等基金積立金として三億三千四百二十万円、ウエルネス都城推進事業に要する経費が、総額一千五百二十五万円であります。消防費におきましては、常備消防費負担金として三千三百二十七万一千円が計上されております。
一方、農林水産業費におきましては、国庫補助金の内示に伴い、事業費支弁人件費の組みかえによる増額、もしくは減額補正がなされております。
審議におきましては、旧
庄内病院の土地、建物の財産売り払い収入について、議案第一一二号に関連して、
鑑定評価額の算定、あるいは
譲渡額決定のいきさつ等について質疑がなされました。当局からの説明は、建物については議案第一一二号での
委員長報告で申し上げたところでありますが、土地につきましては、概略次のとおりでありました。「
庄内病院の経営を移譲した平成二年当時の状況は、市街化調整区域の線引き廃止による好影響を受けていたこと、あるいは、バブル期における土地に対する市場の期待感が強かったことなどもあり、土地の需要は増加傾向にあったが、現在は状況も大きく変わり、
市場性は著しく低下している状況にあるとした鑑定結果や、売買実例を考慮して算定したものである」との説明でありました。
採決にあたり、一部委員から、「
庄内病院の財産収入については
鑑定評価額と
譲渡額との差額について明確な説明がなく、また、公平・公正の観点から疑問があり、納得できないこと。また、公共施設整備等基金からの繰入金三億三千四百万円について、これは、中心市街地まちづくりの一環としての中央地区立体駐車場整備に要する経費として支出されるが、この事業の中心の一つである新モールが実際に達成できるかどうか不確定であり、こうした不確定な事業を進める補正となっていること。以上の理由により本議案には反対であるとの討論がなされましたが、採決の結果、議案第八八号のうち
総務委員会が付託を受けました部分につきましては、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で報告を終わります。(降壇)
○議長(
中之丸新郎君) 次に、
文教厚生委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
○
文教厚生委員長(
内村仁子君) (登壇)ただいま議題となりました、議案第八八号「平成十三年度都城市一般会計補正予算(第二号)」につきまして、
文教厚生委員会が付託を受けました部分について審査いたしました概要と結果を御報告申し上げます。
今回、当委員会が付託を受けました歳出予算総額は、二億九千九百二十六万三千円の増となっております。以下、款の順に主なものを報告いたします。
まず、一〇款 総務費には痴呆対応型共同生活(グループホーム)事業費にかかる国県補助金の返還金二百十三万六千円が計上されております。第一五款 民生費には、乳幼児医療費助成事業費一億三千五百九十六万九千円、高齢者住宅改造助成事業費一千九万二千円、身体障害者住宅改造助成事業費一千五百六十二万七千円が計上されております。第二〇款 衛生費には、生ごみ処理機購入費補助金六百万円、リサイクル推進事業に要する経費五百二十八万八千円、及び広域事業負担金として都城北諸広域医師会病院に病状の急変が予想されるICU、CCUなどの、重症患者を治療するために正確に監視するモニタリングシステムを設置する負担金千五百七十五万円が計上されております。第五〇款 教育費には、小学校二十三校、中学校十二校の管理に要する経費七百万円、体育施設の維持管理に要する経費五百万円、木之前遺跡発掘調査受託事業費四百四十五万六千円、図書館の運営管理に要する経費一千二百六十万二千円が計上されております。
以上の内容について、
所管部長及び各課長に説明を求め、審査いたしました。
採決の結果、議案第八八号で
文教厚生委員会が付託を受けました部分につきましては、
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で報告を終わります。(降壇)
○議長(
中之丸新郎君) 次に、
建設委員長の報告を求めます。
建設委員長。
○
建設委員長(
本郷貞雄君) (登壇)ただいま議題となっております議案第八八号「平成十三年度都城市一般会計補正予算(第二号)」のうち、
建設委員会が付託を受けました部分につき、審査いたしました概要と結果を御報告いたします。
今回、
建設委員会に付託されました一般会計補正予算の歳出予算の補正総額は、十五億七千九十三万九千円であります。
まず、土木費に計上された主なものは、中央地区立体駐車場建設費七億七千三百五万一千円、ウエルネス交流プラザの実施設計費三千七百八十万六千円、中心市街地まちづくり関連の補助金制度の創設に伴う経費、国庫補助金の内示及び事業の進捗に合わせて補正した中央東部
土地区画整理事業等の事業費、下水道事業特別会計予算及び
土地区画整理事業特別会計予算への繰出金等であります。
さらに、市民に要望の強い生活関連整備の充実を図るための臨時河川等整備事業費、道路維持補修費、公園維持補修費、公営住宅
維持管理費の単独事業費等が計上されております。
また、新たに追加したものは、大岩田地区の旧高木原用水路隧道跡地の土砂埋戻閉塞事業費三千二百十万円、甲斐元地区の浸水対策事業費であります。
次に、衛生費には、合併処理浄化槽設置費補助に要する二百基分の経費、及び清浄館の処理施設機器の修繕に要する経費が計上されております。これにより合併処理浄化槽については、この十年間で、千九百八十五基を上回る見込みであります。
採決にあたり、一部委員から「中心市街地活性化プランが示され、関連予算の補正がなされているが、活性化に大きな役割を果たす有力な地場企業は、当初の高層複合商業ビルから低層モール型商業施設に変更したものであり、このことが確実に進捗するのがいまだ明確でないことにより、他の関連事業に市民の税金を投入することには問題があり、承認できない」との反対討論がありました。
採決の結果、議案第八八号で
建設委員会に付託された部分につきましては、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で報告を終わります。(降壇)
○議長(
中之丸新郎君) 次に、
産業経済委員長の報告を求めます。
産業経済委員長。
○
産業経済委員長(龍ノ平義博君) (登壇)ただいま議題となっております、議案第八八号「平成十三年度都城市一般会計補正予算(第二号)」について、
産業経済委員会が付託を受けました部分につきまして、審査いたしました概要と結果を御報告申し上げます。
今回、
産業経済委員会に付託されました歳出予算の総額は、一億五千五百三十万四千円であります。以下、款の順にしたがいまして、その内容を申し上げます。
まず、第二五款 労働費に追加されております二百二十六万八千円は、勤労者会館の高圧受変電設備の老朽化、腐食化に伴う設備機器取りかえに要する管理費等を計上したものであります。
次に、第三〇款 農林水産業費に追加されております八千八百八十五万五千円の主なものは、県補助金の決定もしくは内示に伴い、流域森林総合整備事業費として一千百八万八千円、県単独水と緑のみやざき農村整備事業費として一千万円、県営担い手育成基盤整備事業費として一千万円等を新たに計上したのを初め、二十一世紀を担うむらづくり事業費、県単独かんがい排水事業費及び団体営農地保全整備事業費等を増額もしくは減額するとともに、市単独事業として実施する農道整備事業費として三千百二十万円、農村公園整備事業費として二千万円等を計上したものであります。
次に、第三五款 商工費に追加されております四百十八万一千円は県立母智丘関之尾自然公園の外国語表示案内板設置費及びつり橋修繕工事に要する
維持管理費等を計上したものであります。
次に、第五五款 災害復旧費に追加されております六千万円は、本年六月十二日と六月十九日から六月二十一日までの梅雨前線による豪雨災害に伴う農地農業用施設災害復旧費等を計上したものであります。
以上の内容について、
所管部長及び所管課長の説明を求め審査いたしました。採決の結果、全委員異議もなく、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で報告を終わります。(降壇)
◎質 疑
○議長(
中之丸新郎君) 各
委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。
◎討 論
○議長(
中之丸新郎君) これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、発言を許します。
まず、来住一人議員の発言を許します。来住一人議員。
○(来住一人君) (登壇)私は、ただいま議題となっております議案第八八号「平成十三年度都城市一般会計補正予算(第二号)」について、
日本共産党を代表して反対の立場から討論をいたします。
本議案は、二十四億八千百三十一万四千円を追加し、一般会計の予算の総額を四百八十二億九千四百九十九万二千円に補正しようとするものであります。補正予算の内容は、乳幼児医療費助成事業費及び老人身体障害者住宅助成事業費、合併処理浄化槽設置費、生ごみ処理機購入補助金、農道整備費及び農村公園整備事業費、小・中学校の
維持管理費、図書館の図書購入費、及び中学校バリアフリー化の事業費等々の増額など、全体として市民生活に不可欠で緊急の措置がなされたものであり、評価しなければならないものであります。同時に二つの問題点を含んでおり、同意できるものではありません。
第一に、歳入において建物貸付収入を百五十八万八千円減額し、土地、建物売り払い収入を八百七十四万九千円を見込んでいるわけでありますが、これは旧
庄内病院の土地、建物を
医療法人海誠会に譲渡することに伴っての予算措置であります。この問題点については、先に議案第一一二号「財産の
減額譲渡について」で
岩切正一議員が討論で明らかにしたところであります。
私は一点だけ述べておきたいと思いますが、今年一月の時点での鑑定額が千五百二十五万円と示されており、これを五分の一以下の三百万円で譲渡しようというのに、市長の提案理由の説明は、この最も重要な問題について全く触れず、字数にして僅か七十八字にとどまっております。理由はどうであれ、なぜ五分の一以下に減額したのかを述べないのは、市民と議会に対する不誠実な態度だと思います。
第二の問題点は、中心市街地まちづくり事業に関連して、立体駐車場整備事業など、三つの事業に合わせて八億一千七百八十五万七千円を増額しようという点にあります。もちろんこれに合わせて歳入措置もしようというものです。中心市街地まちづくり事業には歴史があるわけでありますが、当初の計画は、七階建ての複合商業ビルをメインに協調店舗と駐車場を建設し、中心市街地の活性化を図るというものでありました。ところが、事業のメインであった複合ビルの建設は中止され、新モール店舗、三百座席の小ホールを備えた交流プラザ、四百六十台の立体駐車場などの建設へと計画が変更されたものであります。情勢の発展によって、計画が変更されることは一般に当然起こり得ることであります。問題は、当初の計画が中止せざるを得なかった時点での深い総括が市民には見えないことにあります。したがって、現在の計画が予定どおり進むのか、また、事業の目的を実際に達成し得るか、などが不透明であります。
このように、当初の計画を含めて、あいまいな状態のまま税金だけが投入されていく、これが地方自治体のあるまじき態度として厳しく問われていると思います。市民文化センター建設計画、ジャスコ進出計画の具体化など、当初の計画時に比べて大きく変化しているのでありますから、原点に立ち返り、徹底した討議を要求するものであります。
以上で討論を終わります。(降壇)
○議長(
中之丸新郎君) 次に、
松永義春議員の発言を許します。
松永義春議員。
○(
松永義春君) (登壇)ただいま議題となりました、議案第八八号「平成十三年度都城市一般会計補正予算(第二号)」について、
社会市民クラブを代表して、反対の立場で討論いたします。
「平成十三年度都城市一般会計補正予算(第二号)」は、二十四億八千百三十一万四千円を追加し、予算の総額を四百八十二億九千四百九十九万二千円に補正しよとするものであります。この予算案の中には、歳出として高齢者住宅介護補助金、乳幼児医療費助成費、道路維持補修費、市営住宅の
維持管理費の増額など、市民生活に密着した補正予算であり、一定の評価をいたしますが、「平成十三年度都城市一般会計補正予算(第二号)」の中には、歳入として財産収入として、土地売り払い収入五百五十万円、建物売り払い収入として三百万円、土地売り払い代金延納利息二十四万九千円が計上されているものであります。このことにつきましては、先ほどの議案第一一二号「財産の
減額譲渡について」の方で述べましたように、市民の財産を余りにも減額して処分することは納得できないし、到底認めることはできません。
よって、「平成十三年度都城市一般会計補正予算(第二号)」に反対するものであります。(降壇)
○議長(
中之丸新郎君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
中之丸新郎君) これより議案第八八号「平成十三年度都城市一般会計補正予算(第二号)」を起立により採決を行います。
本件は、各
委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
中之丸新郎君) 起立多数。
よって、議案第八八号は原案を可決いたしました。
◎日程第二〇 議案第九一号 から 日程第二二 議案第九四号まで
○議長(
中之丸新郎君) 次に、日程第二〇 議案第九一号「平成十三年度都城市国民健康保険特別会計補正予算(第一号)」から、日程第二二
議案第九四号「平成十三年度都城市介護保険特別会計補正予算(第一号)」までの、以上三議案を
一括議題といたします。
◎
文教厚生委員長報告
○議長(
中之丸新郎君) 本件について、
文教厚生委員長の報告を求めます。
文教厚生委員長。
○
文教厚生委員長(
内村仁子君) (登壇)ただいま議題となりました議案第九一号、議案第九三号、及び議案第九四号の三議案について、
文教厚生委員会の審査の概要と結果を一括して御報告いたします。
まず、議案第九一号「平成十三年度都城市国民健康保険特別会計補正予算(第一号)」の事業勘定に追加されました一億二千三百一万九千円は、平成十二年度療養給付費交付金の確定に伴う償還金等を計上したものであり、歳入予算につきましては、平成十二年度の決算剰余金を組み入れるものであります。
また、診療施設勘定に追加されました六十五万四千円は、西岳診療所の運営に要する一般管理費を計上したものであり、歳入予算につきましては、一般会計から繰入金を充てるものであります。
次に、議案第九三号「平成十三年度都城市整備墓地特別会計補正予算(第一号)」に追加されました二千二百四十五万円は、平成十二年度の決算剰余金を歳入予算に組み入れるための措置であります。
次に、議案第九四号「平成十三年度都城市介護保険特別会計補正予算(第一号)」に追加されました一億五千四百五十三万円は、平成十二年度の介護給付費の確定に伴い国・県負担金、及び支払い基金交付金の返還金等を計上したものであり、歳入予算につきましては、平成十二年度の決算剰余金を組み入れるものであります。
以上の内容について、
所管部長及び各課長に説明を求め審査いたしました。採決の結果、議案第九一号、議案第九三号、及び議案第九四号の三議案は、いずれも
全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で報告を終わります。(降壇)
◎質 疑
○議長(
中之丸新郎君)
委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。
◎討 論
○議長(
中之丸新郎君) これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
中之丸新郎君) これより議案第九一号「平成十三年度都城市国民健康保険特別会計補正予算(第一号)」、議案第九三号「平成十三年度都城市整備墓地特別会計補正予算(第一号)」及び議案第九四号「平成十三年度都城市介護保険特別会計補正予算(第一号)」の、以上三議案について一括して採決をいたします。
本件は、いずれも
委員長報告のとおり原案を可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第九一号、議案第九三号及び議案第九四号は、いずれも原案を可決いたしました。
◎日程第二三 議案第八九号 及び 日程第二四 議案第九〇号
○議長(
中之丸新郎君) 次に、日程第二三 議案第八九号「平成十三年度都城市
土地区画整理事業特別会計補正予算(第一号)」及び日程第二四 議案第九〇号「平成十三年度都城市下水道事業特別会計補正予算(第一号)」の二議案を
一括議題といたします。
◎
建設委員長報告
○議長(
中之丸新郎君) 本件について、
建設委員長の報告を求めます。
建設委員長。
○
建設委員長(
本郷貞雄君) (登壇)ただいま
一括議題となりました議案第八九号「平成十三年度都城市
土地区画整理事業特別会計補正予算(第一号)」及び議案第九〇号「平成十三年度都城市下水道事業特別会計補正予算(第一号)」について、
建設委員会が審査いたしました概要と結果を御報告いたします。
まず、議案第八九号について申し上げます。今回の補正は、歳入・歳出それぞれ一千四百四十四万四千円の増額補正であります。これは、祝吉郡元
土地区画整理事業(保留地処分金事業)の事業進捗に伴う経費を増額したものであります。歳入予算としましては、一般会計からの繰入金が見込まれております。
次に、議案第九〇号について申し上げます。今回の補正は、歳入・歳出それぞれ四千七百六十二万六千円の増額補正であります。これは、中央終末処理場の設備更新、機材、薬品購入に要する経費、清流館の光熱水費、機器修繕に要する経費、及び公共ます布設に要する経費二千万円を増額する一方、管渠埋設工事に要する経費、及び緊急下水道整備特定事業に要する経費を減額するものであります。歳入予算としましては、一般会計からの繰入金、国庫出金、市債が見込まれております。
採決の結果、議案第八九号及び議案第九〇号は
全会一致で原案のとおり、可決すべきものと決定いたしました。
以上で報告を終わります。(降壇)
◎質 疑
○議長(
中之丸新郎君)
委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。
◎討 論
○議長(
中之丸新郎君) これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
中之丸新郎君) これより、議案第八九号「平成十三年度都城市
土地区画整理事業特別会計補正予算(第一号)」及び議案第九〇号「平成十三年度都城市下水道事業特別会計補正予算(第一号)」の、二議案について一括して採決を行います。
本件は、いずれも
委員長報告のとおり、原案を可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第八九号及び議案第九〇号はいずれも原案を可決いたしました。
◎日程第二五 議案第九二号
○議長(
中之丸新郎君) 次に日程第二五 議案第九二号「平成十三年度都城市農業集落下水道事業特別会計補正予算(第一号)」を議題といたします。
◎
産業経済委員長報告
○議長(
中之丸新郎君) 本件について、
産業経済委員長の報告を求めます。
産業経済委員長。
○
産業経済委員長(龍ノ平義博君) (登壇)ただいま議題となりました、議案第九二号「平成十三年度都城市農業集落下水道事業特別会計補正予算(第一号)」について、
産業経済委員会における審査の概要と結果について御報告申し上げます。
今回の補正は、歳入・歳出それぞれ三千五百八十五万四千円の減額補正であります。これは、県補助金の内示に合わせて、平田地区農業集落下水道事業を増額する一方、県が施行する国道二百二十二号線の改良整理計画に合わせて安久地区農業集落下水道建設事業費を減額したものであります。
歳入としては、県支出金、市債及び一般会計からの繰入金を充てるものであります。
以上の内容について、
所管部長及び所管課長の説明を求め審査いたしました。採決の結果、全委員異議もなく
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、報告を終わります。(降壇)
◎質 疑
○議長(
中之丸新郎君)
委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。
◎討 論
○議長(
中之丸新郎君) これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
中之丸新郎君) これより議案第九二号「平成十三年度都城市農業集落下水道事業特別会計補正予算(第一号)」の採決を行います。
本件は、
委員長報告のとおり原案を可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第九十二号は原案を可決しました。
◎日程第二六 議案第九五号 から 議案第一〇八号まで
○議長(
中之丸新郎君) 次に、日程第二六 「議案第九五号から議案第一〇八号までの決算議案十四件の閉会中の継続審査について」を議題といたします。
◎閉会中の継続審査
○議長(
中之丸新郎君) 本件については、決算特別委員会
委員長より閉会中の継続審査の申し出がありました。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第九五号から議案第一〇八号まで決算議案十四件の閉会中の継続審査については、
委員長からの申し出のとおり、これを認めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第九五号から議案第一〇八号までの決算議案十四件はいずれも
委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
◎日程第二七 議案第一一五号
○議長(
中之丸新郎君) 次に、日程第二七 議案第一一五号「都城市教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて」を議題といたします。
◎委員会付託の省略
○議長(
中之丸新郎君) 本件については、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。
よって、お諮りいたしましたとおり、委員会付託を省略することに決定いたしました。
◎質 疑
○議長(
中之丸新郎君) 議題に対する提案理由の説明はすでに終わっておりますので、これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。
◎討 論
○議長(
中之丸新郎君) これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
中之丸新郎君) これより議案第一一五号「都城市教育委員会委員の任命につき議会の同意を求めることについて」の採決を行います。
本件は、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第一一五号はこれに同意いたしました。
◎日程第二八 諮問第一号
○議長(
中之丸新郎君) 次に、日程第二八 諮問第一号「人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて」を議題といたします。
◎委員会付託の省略
○議長(
中之丸新郎君) 本件については、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。
よって、お諮りいたしましたとおり、委員会付託を省略することに決定いたしました。
◎質 疑
○議長(
中之丸新郎君) 議題に対する提案理由の説明は既に終わっておりますので、これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。
◎討 論
○議長(
中之丸新郎君) これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
中之丸新郎君) これより諮問第一号「人権擁護委員候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて」の採決を行います。
本件は、これに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。
よって、諮問第一号はこれに同意いたしました。
◎日程第二九 請願第一号
○議長(
中之丸新郎君) 次に、日程第二九 請願第一号「まちづくり条例に関する請願書」を議題といたします。
◎
総務委員長報告
○議長(
中之丸新郎君) 本件について、
総務委員長の報告を求めます。
総務委員長。
○
総務委員長(有満忠信君) (登壇)ただいま議題となりました請願第一号「まちづくり条例に関する請願書」について、
総務委員会の審査の概要と結果を御報告申し上げます。
本請願は、郊外における無秩序な
開発行為による環境の悪化を未然に防止するとともに、都城市の顔である中心市街地の活性化を促進するため、都城市独自のまちづくり条例の制定を求める請願であります。
採決の結果、本請願は、
全会一致で採択するとともに、
市当局へ送付すべきものと決定いたしました。
以上で報告を終わります。(降壇)
◎質 疑
○議長(
中之丸新郎君)
委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 質疑はないようですので、質疑を終結たします。
◎討 論
○議長(
中之丸新郎君) これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
中之丸新郎君) これより請願第一号「まちづくり条例に関する請願書」の採決を行います。
本件は、
委員長報告のとおり、採択するとともに、
市当局に送付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。
よって、請願第一号は採択するとともに、
市当局に送付することに決定いたしました。
◎日程第三〇 報告第二〇号 から 日程第三四 議案第一一八号まで
○議長(
中之丸新郎君) 次に、日程第三〇 報告第二〇号「専決処分した事件の報告について」から、日程第三四 議案第一一八号「議決事項の変更について」までの以上二報告、及び三議案を
一括議題といたします。
◎提案理由説明
○議長(
中之丸新郎君) 議題に対する市長の提案理由の説明を求めます。市長。
○市長(岩橋辰也君) (登壇)ただいま上程されました報告第二〇号及び報告第二一号「専決処分した事件の報告について」の二報告につきまして、一括して御説明申し上げます。
報告第二〇号は、平成十三年八月三十日午後二時十五分頃、都城市鷹尾五丁目四街区五号において発生した境界ブロック塀を損壊した事故に係る和解の成立及び賠償金額の決定について、報告第二一号は、平成十三年八月三十日午後四時三十五分頃、都城市姫城町三十三街区五号先市道において発生した車両接触事故に係る和解の成立及び賠償金額の決定について、それぞれ
地方自治法第一八〇条第一項の規定に基づき、専決処分したものでありまして、同条第二項の規定により御報告申し上げるものであります。
次に、議案第一一六号「都城市町界町名整理審議会条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。
本件は、平成十一年一月十四日に策定いたしました都城市審議会等の整理・運営等に関する指針に基づき、審議会に広く市民の意見及び要望等を反映させるために、審議会の構成委員から市職員を除くものであります。
次に、議案第一一七号「工事請負契約の締結について」御説明申し上げます。
本件は、中郷地区市民交流センター新築(建築主体)工事の請負契約に関するものでありまして、先般行われました指名競争入札の結果、議案のとおり落札されましたので、
地方自治法第九十六条第一項及び
都城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
次に、議案第一一八号「議決事項の変更について」御説明申し上げます。
本件は、平成十三年第二回
都城市議会定例会において、議案第七一号「工事請負契約の締結について」の議決をいただいたところでありますが、公営住宅等整備基準の改正に先立ち、高齢化社会に対応した住宅整備を推進する観点からエレベーターを設置することとしたいので、これに要する費用八百六万四千円を増額するため、契約金額の変更をするものであります。
以上で、提案理由の説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。(降壇)
◎委員会付託の省略
○議長(
中之丸新郎君) 提案理由の説明が終わりましたので、この際お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案につきましては、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。
よって、お諮りいたしましたとおり、委員会付託を省略することに決定いたしました。
なお、質疑、討論につきましては、通告を省略することにいたします。
議案熟読のため、午後一時まで休憩をいたします。
=休憩 十一時三十六分=
=開議 十三時 〇〇分=
○議長(
中之丸新郎君) 休憩前に引き続き開議を開きます。
◎質 疑
○議長(
中之丸新郎君) これより報告第二〇号及び報告第二一号に対する質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。
以上で、報告第二〇号及び報告第二一号は終了いたしました。
次に、議案第一一六号、議案第一一七号及び議案第一一八号に対する質疑に入ります。来住一人議員。
○(来住一人君) はい、一点だけ、お尋ねします。議案第一一七号「工事請負契約の締結について」であります。
本件は、中郷地区市民交流センターの新築工事の指名競争入札において、高野・中村特定建設企業体が落札をしたことによって消費税を含めて、二億六千五百六十五万円で契約を締結しようという内容のものであります。
それで本件については、指名競争入札が行われる以前から談合でこの高野・中村特定企業体が落札をするんではないかという噂が相当流れておりました。私も、入札前日に契約管財課の方にその旨の話をいたしました。その時点では、もう既に私だけでなくて、他の方からもそういう情報が入ってるというようなお話でありました。それでお聞きしますけど、そういう情報が本件について、この件については、何件そういう情報があったのかというのが一つ。それから、その情報に基づいて当局としてはどういう対応をされたのか、その二点についてお尋ねをいたします。
○議長(
中之丸新郎君) 総務部長。
○総務部長(柿木原康雄君) ただいまの来住議員の質問について、お答え申し上げます。
問い合わせの件数についてはまだちょっと把握しておりませんが、処置につきましては、議員のお話のとおり、私どもの方にもそういった電話といいますか、情報が入ってまいりましたので、きちんと対応すべく、しかるべき処置をとって入札の結果、あるいはその事前の談合等があるとかないとかいうことにかかわらず、行政としてきちっと誓約書をとって対応いたしたところでございます。件数につきましては、後ほどまたお知らせしたいと思います。
以上でございます。
○議長(
中之丸新郎君) 来住一人議員。
○(来住一人君) 最後です。誓約書をとったということであります。問題はその誓約書の内容でありますけど、一般論になりますけど、もし契約された後に談合が発覚した、ということになった時には、それはどうなるのか、これが。そのことを含めて誓約書をとってあると思うんですね。これは本件だけではなくて、他の時にも当然同じような誓約書をとられるようなことになると思うんですよ。一般論として聞くわけでありますけど、今後、本件で談合として発覚して、それが明らかになった、という場合にはこの議案はどういうような処置になるのかを最後ですけど、お尋ねします。
○議長(
中之丸新郎君) 総務部長。
○総務部長(柿木原康雄君) ただいまのお尋ねでございますが、誓約書そのものがきちんとしたものでございますし、まさしく、誓約書でございますので、当然そういった談合等があったということが発覚した場合には契約は破棄、無効となります。
以上でございます。
○議長(
中之丸新郎君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。
◎討 論
○議長(
中之丸新郎君) これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
中之丸新郎君) これより議案第一一六号「都城市町界町名整理審議会条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第一一七号「工事請負契約の締結について」、及び議案第一一八号「議決事項の変更について」の三議案を一括して採決を行います。
本件はいずれも、原案を可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。
よって、議案第一一六号、議案第一一七号、及び議案第一一八号は、いずれも原案を可決いたしました。
◎日程第三五 議員提出議案第三号
○議長(
中之丸新郎君) 次に、日程第三五 議員提出議案第三号「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」を議題といたします。
◎提案理由説明
○議長(
中之丸新郎君) 議題に対する提案理由の説明を求めます。奥野琢美議員。
○(奥野琢美君) (登壇)それでは、「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」、ただいま議題となりました議員提出議案第三号、これにつきまして、趣旨説明を行います。
義務教育費国庫負担制度は、御案内のとおり、教育の機会均等と教育の水準の維持向上のため、公立義務教育諸学校教職員の給与等の半額を国が負担する制度であります。二〇〇一年度のこのための国の予算総額は、三兆百五十二億六千万円、前年度に比べまして、八十億五千万円の減であります。旧大蔵省が厳しい国家財政を口実に、この制度の見直しに手をかけて十八年目に入ります。既に一部教職員の旅費、教材費等などが国家負担の対象から除外され、一般財源化されています。そして、ここ数年は学校事務職員、栄養職員の給与等を国庫負担から外す動きが激しくなってきています。特に今年度は、地方交付税交付金そのものの見直しが論議されるなど、例年以上に厳しい状況にあります。
すでに六月議会を中心に、全国市議会の約三〇%がこの意見書を採択しています。
本県においても、昨年度は県議会初め三十五の市町村で採択をいたしています。そうした国庫負担制度の権利を求める取り組みの中で、文部科学省は学校事務職員、学校栄養職員は基幹的職員であり、適正な配置の必要がある。また、総務省もこの制度の権利については、国の責任で行うものであり、国の負担を軽くするために地方に押しつけるのは問題である、との認識を表明しています。万が一にも学校事務職員、栄養職員が義務教育費国庫負担制度の対象から除外されますと、財政力がより厳しい市町村では学校事務職員、栄養職員の配置すら困難となり、学校運営、教育活動に支障をきたすことになりかねません。
本県の二〇〇一年度の国庫負担予算総額は、三百三十六億一千二十万七千九円であり、学校事務職員、栄養職員関係の予算総額は推定約二十億円であります。この意見書の趣旨を御理解いただきまして、各議員の皆様方の賛同の方をよろしくお願いいたすところであります。
以上で趣旨説明を終わります。よろしくお願いいたします。(降壇)
◎委員会付託の省略
○議長(
中之丸新郎君) 提案理由の説明が終わりましたので、この際お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。
よって、お諮りいたしましたとおり、委員会付託を省略することに決定いたしました。
なお、質疑、討論につきましては、通告を省略することにいたします。
◎質 疑
○議長(
中之丸新郎君) これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。
◎討 論
○議長(
中之丸新郎君) これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
中之丸新郎君) これより議員提出議案第三号「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」の採決を行います。
本件は、原案を可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第三号は原案を可決いたしました。
◎日程第三六 議員提出議案第四号
○議長(
中之丸新郎君) 次に、日程第三六 議員提出議案第四号「介護保険制度の改善に関する意見書」を議題といたします。
◎提案理由説明
○議長(
中之丸新郎君) 議題に対する提案理由の説明を求めます。来住一人議員。
○(来住一人君) (登壇)ただいま議題としていただきました議員提出議案第四号「介護保険制度の改善に関する意見書」についての提案理由を簡素に述べさせていただきたいと思います。
まず、この議案を提出するに
当たり、全ての会派より賛成者の協力をいただいたことに感謝を申し上げます。
介護保険が施行されて一年半が経過しようとしておりますが、本市における介護保険の施行状況については、一般質問等で明らかになっておりますので、全国の状況を若干述べて、提案の理由にしたいと思います。
厚生労働省の調査でも、現在の半額の保険料を負担感が多いと感じている人は、四四%に達しております。介護保険の全体的な利用者の状況は、六十五歳以上の一号被保険者は二千二百四十万人、認定申請者数は、およそ一三%の二百八十万人となっています。認定者数は二百五十万人でありますが、介護が必要と認定された人のうち、実際にサービスを受けたのは百九十六万人と言われ、おおよそ五十万人が介護サービスが必要と判断されながらも、サービスを受けていない状況であります。また、在宅サービスを受けている百三十三万人の方々も、認定されたサービスの限度額に対し、平均で四〇%前後しか利用していないのが現状であります。こうした状況の背景に保険料・
利用料の負担感があると思われ、特に低所得者層に顕著に表れていると思います。十月からの保険料満額徴収を前に全国的には多くの地方自治体で保険料・
利用料の減免制度の創設が相次いでおります。介護保険制度の問題点は、本来政府が政府の責任で逐次改善が図られるべき課題であると思います。
そのような立場から、この意見書を提出したものであり、議員各位の賛同をお願いを申し上げ、簡単でありますけど、提案理由の説明といたします。
以上です。(降壇)
◎委員会付託の省略
○議長(
中之丸新郎君) 提案理由の説明が終わりましたので、この際お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。
よって、お諮りいたしましたとおり、委員会付託を省略することに決定いたしました。
なお、質疑、討論につきましては、通告を省略することにいたします。
◎質 疑
○議長(
中之丸新郎君) これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 質疑はないようなので、質疑を終結いたします。
◎討 論
○議長(
中之丸新郎君) これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 討論はないようですので、討論を終結いたします。
◎採 決
○議長(
中之丸新郎君) これより議員提出議案第四号「介護保険制度の改善に関する意見書」の採決を行います。
本件は、原案を可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
中之丸新郎君) 御異議なしと認めます。
よって、議員提出議案第四号は原案を可決いたしました。
◎閉 会
○議長(
中之丸新郎君) 以上で、本定例会の付議事件は、すべて議了いたしました。
これをもって、平成十三年第四回
都城市議会定例会を閉会いたします。
=閉会 十三時十六分=...